大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)1233号 判決

被告人 清水英吉 外一名

〔抄 録〕

論旨第二点について。

所論はここでも原判示の事実は選挙人でない者が投票したというのに該当し、公職選挙法第二三七条第一項を適用すべしと主張するが、同項は全然選挙権のない者が投票した場合を規定したもので、しかも第二項との関係からいつて氏名詐称等詐欺の手段が用いられなかつた場合に限ると解するのが相当であつて、選挙人が氏名を詐称しその他詐欺の方法によつて投票した場合には、勿論、選挙人でない者が氏名を詐欺して投票する場合にも公職選挙法第二三七条第二項の罪が成立するものである。それ故原審がこれを同一見解の下に同項を適用したのは相当であり、之と異る見地に立つて原判決を論難する論旨は理由がない。

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